フランチャイズに関するコロナ支援の内容は?資金繰り改善のための相談先も解説
現在、日本中で新型コロナウイルスの蔓延により、様々なアクシデントや悪影響が起きています。
フランチャイズビジネスも例外ではなく、現状進行中の業務に多かれ少なかれ影響が出ています。
そして、今から起業に向けて動き始めていたフランチャイズビジネスも、リズムを狂わされています。
ですが、フランチャイズ本部からの支援や公的な助成金・融資を活用して、新型コロナウイルスの影響による経営危機を乗り越える方法もあります。
今回は、新型コロナによる打撃を受けたフランチャイズ加盟店に対する本部の支援や、経営維持のために活用できる公的な助成金や融資制度について解説します。
※現在は支援や特別給付が終了しておりますので、詳しくは各行政や団体にお問い合わせください。
目次
本部によるフランチャイズ加盟店への支援や対応
フランチャイズ本部そのものが、次のような支援や対応をするところもあります。
(1)現金給付やクオカード配布
経営に少しでも悪影響が出始めた時に、最も大きな支援の1つともいえる措置は現金給付です。
クオカードも、何らかの措置を考える時には大きな助けになります。
(2)マスクや消毒エタノール配布
マスクや消毒エタノールなどの予防道具は、いくらお金があっても現物がないと入手はできません。
よって、本部からの配布は業務を進めるために有効です。
(3)臨時ミーティング開催
特に経営者として経験が浅いケースでは、何をどのように行動していけば様々な不便を回避できやすいのかわかりにくい傾向があります。
一方でフランチャイズでは、インターネットで臨時ミーティングを実施するところもあります。
ミーティングでは、うがい手洗いなどを徹底する基本的な旨から、経営戦略や販売戦略などの高度な内容まで含まれます。
(4)3密回避のためのPOPなど作成
店舗などがあるケースでは、3密回避のためのPOPも必要です。
一方で多忙の中、お洒落なPOP作成は意外と容易ではありません。このPOPを、本部が作成するところもあります。
(5)キャンペーン立案
コロナ終息後、集客や売上を回復させるために、様々なキャンペーンを立案するところもあります。
コロナ騒動中に取り損ねた売上は、多くの加盟者が取り戻したいものです。
(6)運転資金貸付
どうしても、運転資金不足になるところもあるでしょう。このようなケースでは、本部が運転資金を貸付対応するところもあります。
上記は本部の支援や対応の一部です。
給付型支援金
コロナによる悪影響を受けながらも、事業などを継続できるように支援金が給付されます。
(1)持続化給付金
昨年1年間の売上からの減少分を上限として、中小法人などは200万円、フリーランスなどは100万円給付される支援金のことです。
【売上減少分の算出方法】
(前年の事業収入もしくは総売上)―(前年同月比50%減となった月の売上×12か月)
①給付対象の主な基準
- 新型コロナの影響により、1月の売上が前年同月比にて、50%以上減の中小法人やフリーランス
- 2019年以前よりビジネスにて、売上もしくは事業収入があり、今後もビジネスを継続する方針の中小法人やフリーランス
法人のケースでは、次の要件もあります。
- 資本金の額や出資のトータル額が10憶円以上でないこと、もしくは常時働く従業員の人数が、2000人以下である
2019年創業のケースや、売上がある一定期間に偏っているケースでは別措置もあります。
※商工業のみならず作家や俳優業など、上記基準を満たす幅広い業種に適用されます。
②申請方法と申請手順
I. Webページへアクセス
まず持続化給付金の、Webページへアクセスします。
II. 仮登録の段取り
持続化給付金のWebページにて「申請する」ボタンを押して、メールアドレスなどを入力します。
III. 本登録の段取り
入力したメールアドレスに送られたメールを確認し「本登録」を行います。
IV. マイページ作成
IDとパスワードを入力し、マイページを作成します。
V. 申請情報と書類アップロード
マイページにて、申請情報を入力します。入力する情報は法人番号などの法人情報と、金融機関名などの口座情報となります。そして必要書類をアップロードし、申請します。
VI. 申請内容確認
持続化給付金事務局にて、申請内容を確認します。もし何らかの不備があると、メールやマイページへの通知で、お知らせがあります。
VII. 入金
不備などがなければ一般的に2週間程度にて、指定の銀行口座に入金があり、給付通知の発送もあります。
③必要書類と添付物
- 確定申告書類
- 2020年分の対象月の売上台帳など
- 口座番号や口座名義人が確認できる、通帳の写し
詳しくは経済産業省の、持続化給付金Webページを参照します。
※現在は終了しています。
(2)休業協力金
コロナウィルス感染拡大防止を図って、各自治体より中小企業やフリーランスへ、休業や営業時間短縮営業要請がでています。
この休業や営業時間短縮営業要請に応じる中小企業やフリーランスへ、協力金の支給があります。
協力金の内容や額は、自治体によります。
例えば富山県では中小企業に50万円や、フリーランスに20万円の給付があります。
そして酒類を提供する飲食店では、酒類提供時間の短縮協力に対しても、協力金の支給があるところもあります。
一方で指定の休業期間の全期間、休業などの要請に応じることなどの、基準を満たす必要があります。
基準例は次のような内容で、自治体によります。
- 2020年4月22日から5月6日までの全期間、休業などの要請に応じる
- 4月22日以前の起業と業務開始であり、営業の実態がある
- 本社は県外ながら、県内事業所の休業などを行った など
参考:富山県庁
①申請受付方法
次のような書類を準備して、地方自治体指定の宛先へ郵送します。
- 協力金申請書
- 協力金申請要件確認書
- 誓約書
- 確定申告書のコピー
- 休業の実態がわかる書類
- 申請書記入の口座情報を、確認できる通帳の写し など
参考:富山県庁
※準備必要書類は、自治体によります。そして、オンライン申請が可能なところもあります。
雇用維持のための助成金
(1)雇用調整助成金
従業員の雇用を維持するための、雇用調整助成金制度は以前よりあります。
そしてコロナ支援として、特例措置があります。
特例措置の内容は、次の旨です。
コロナ特例措置期間中 (4月1日~6月30日の見込み) |
通常期間 | |
生産減少基準 | 1か月間で5%以上の低下 | 3か月で10%以上の低下 |
対象者 | 雇用保険の対象でない労働者の、休業も対象となる | 被保険者のみ対象 |
助成割合 | 大企業が3分の2、中小企業が5分の4 | 大企業が2分の1、中小企業が3分の2 |
計画書 | 事後提出も可能(6月30日まで) | 事前提出 |
クリーン期間の適用 | 撤廃 | 1年間のクリーン期間を要する |
被保険者期間要件 | 撤廃 | 6か月以上必要 |
支給対象限度日数 | 通常期間に加え、4月1日~6月30日の期間 | 1年では100日、3年では150日 |
休業基準 |
短時間休業の基準を緩和、加えて休業規模基準を 大企業は30分の1、中小企業は40分の1に緩和 |
短期間全従業員一律休業のみ対象、 休業規模基準を大企業は15分の1、中小企業は20分の1 |
教育訓練時の助成割合 |
大企業は3分の2、中小企業は5分の4。 加算額が大企業は1,800円、中小企業は2,400円。 |
大企業は2分の1、中小企業は3分の2。 加算額は1,200円。 |
残業相殺 | 停止 | 適用 |
クリーン期間:助成金を2回受けるには、基本的に助成金間に1年間空白期間が必要です。
教育訓練:被保険者に対する教育訓練のこと。
残業相殺停止:残業や休日労働があったケースでも、助成適用となる休業などの延べ日数から差し引かれません。
①受給手続
雇用調整助成金受給は、次のような流れとなります。
I. 休業計画
休業について、内容を検討します。
II. 計画の提出
休業計画を提出します。
III. 休業実施
計画した休業を実施します。
IV. 申請手続
実施した休業に基づき、支給を申請します。
V. 審査
労働局が、支給申請内容を審査します。
VI. 支給決定
支給可決額が振り込まれます。
コロナ特例期間につき2番目の計画の提出は、3番目休業実施と4番目申請手続の間でも可能となっています。
②必要書類
- 支給要件確認申立書
- 支給申請書
- 助成額算定書
- 休業や教育訓練実績一覧表
- 労働や休日の実績に関する書類
- 賃金や休業手当の実績に関する書類
参考:厚生労働省
(2)働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
時間外労働効率化のために、在宅もしくはサテライトオフィスにて、テレワークに取り組む中小企業を助成します。
参考:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」
※現在は終了しています。
【支給対象となる取り組み】
- テレワーク用パソコン機器の導入
- 労務担当者への研修
- テレワーク当事者に対する研修
- 外部コンサルタントによるアドバイス
■ 支給額
補助割合は2分の1で、1企業につきの上限額は100万円となります。
■ コロナ対策実施期間
令和2年2月17日~5月31日
通常時の、テレワークコース働き方改革推進支援助成金は、上記と内容が異なります。
①支給の流れ
I. 申請書提出
申請書と、事業実施計画や登記事項証明書などの必要書類を、テレワーク相談センターへ提出します。
II. 厚生労働省の審査
テレワーク相談センターが申請書を厚生労働省へ提出し、審査します。
III. 通知受理
申請者が厚生労働省から、交付や不交付決定の受理通知を受けます。
IV. 支給申請提出
テレワークを実施し、支給申請書をテレワーク相談センターへ提出します。
V. 厚生労働省の審査
テレワーク相談センターが申請書を厚生労働省へ提出し、審査します。
VI. 助成金受取
厚生労働省から支給や不支給の決定通知があり、助成金受取となります。
参考:厚生労働省
事業継続のための融資系支援
(1)日本政策金融公庫のコロナ感染症特別貸付
コロナにより一時的に売上が減少してはいるものの、中長期的には業績回復と進展が見込める中小企業を、日本政策金融公庫が支援します。
当初3年間実質的に無利子の、メリットがあります。
①対象事業者
- 直近1か月の事業収入が、前年もしくは前年同期比にて、5%以上減少もしくは同等のマイナス状況にある
- 中長期的には、業績回復と事業発展が見込める
上記双方を満たす必要があります。
②用途と融資限度枠
コロナによる悪影響を克服するための、設備投資や運転資金。融資限度枠は3億円です。
③返済期間
設備資金は20年以内で、運転資金は15年以内となっています。
そして設備資金運転資金共に、据置期間は5年以内です。
据置期間:利息のみの支払い期間のこと。
④融資の段取り
I. 相談
まず最寄りの日本政策金融公庫中小企業事業窓口へ、相談します。
II. 申込
提出必要書類を提出します。
III. 面談
資金用途や事業状況などを、話し合います。
IV. 融資
融資が可決すると、契約手続きを経て送金となります
⑤提出必要書類
- 借入申込書
- 法人の登記事項証明書原本
- 代表者個人の印鑑証明書
- 納税証明書原本
- 直近3期分の税務申告書や決算書
- 最近の売上高を理解可能な資料
創業計画書が必要なケースもあります。
参考:日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のお申込時にご提出いただく書類
(2)全国信用保証協会のセーフティーネット
融資の返済が滞ったケースで、信用保証協会が金融機関に対し立替払いをします。
コロナ影響により業績が悪化した時に備え、対象が拡充されました。
一方で利用者には、信用保証料支払いの必要があります。利用には、資本金や従業員数に規定があります。
①利用手続き
I. 申込
まず金融機関か信用保証協会にて、申し込みをします。
II. 保証審査
信用保証協会で審査をします。面談か訪問をするケースもあります。
III. 保証承諾
保証が妥当と認められると、金融機関へ「信用発行証書」の発行があります。
IV. 融資実行
金融機関から融資が始まります。
VI. 返済開始
契約条件に基づき、返済が始まります。
②必要提出書類
- 申込書
- 申込人について認識できるもの
- 信用保証依頼書
- 委託契約書
- 個人情報に関する同意書
- 確定申告書や決算書
- 登記簿謄本
- 印鑑証明書
参考:一般社団法人 全国信用保証協会連合会
事業発展のための補助金
(1)ものづくり補助金
ものづくりをはじめとした製造業やサービス業などについて、今後のより高精度な業務品質実現や効率的な業務体制整備のために、設備投資費用などとして補助金が出ます。
そしてコロナ対策として通常枠とは別に、営業経費を対象とした「特別枠」が設置され優先的な支援があります。
補助金の上限は1,000万円です。特別枠の補助割合は、一律で3分の2となります。通常は2分の1か3分の2です。
①補助対象基準
次の基準を満たす、3~5年の事業計画の立案と実現
- 年プラス3%以上の付加価値額
- 1年につき給与支給総額に対し、プラス1.5%以上
- 事業場内最低賃金が、地域別最低賃金のプラス30円以上
付加価値額:企業の収益や生産性を表す、指標の一つのこと。
例えば一般的に、事業収入から原価を差し引いた額ともいわれます。
②申請の段取り
I. 調べる
まず自社が応募したかったり、応募が可能だったりする補助金情報を探します。
II. 申請
必要事項を記入し、申請します。
III. 決定
採択されたら「交付申請書」を事務局に提出します。
IV. 事業実施
申請事業計画の旨で、事業を実施します。補助金対象の領収証や関係書類は、整理整頓して保管しておくことがおすすめといえます。
V. 補助金交付
事業実施が確認されると、補助金受取となります。
③必要書類
- 応募申請書
- 事業計画書
- 経費内訳書 など
参考:未来の企業★応援サイト ミラサポ
(2)IT導入補助金
コロナ対策のためにテレワークなどを導入する目的で、ITツールを導入する際に補助金があります。
金額は30~450万円程で、補助割合は3分の2となります。
参考:一般社団法人 サービスデザイン推進協議会
①申請の段取り
I. 問合せ
まず補助金の相談や、ITツールの選定などをします。
II. マイページの段取り
申請者とIT導入支援事業者で、マイページを段取りします。
III. 交付申請
申請者とIT導入支援事業者で交付申請書を作成し、事務局へ提出します。
IV. 交付決定
事務局より、交付決定知らせがあります。
参考:一般社団法人 サービスデザイン推進協議会
V. ITツールの段取り
申請者とIT導入支援事業者で、ITツールの契約や代金支払いなどをします。
VI. 事業実績報告
申請者とIT導入支援事業者で事業実績報告を作成し、事務局へ提出します。
VII. 補助金交付
事務局より補助金確定のお知らせと、交付があります。
②必要書類
- 法人の履歴事項全部証明書や、フリーランスの本人確認書類
- 法人税の納税証明書や所得税の納税証明書 など
※日本国で登録されている法人やフリーランスであり、日本国内で事業を行っている旨などの基準はあります。
参考:一般社団法人 サービスデザイン推進協議会
(3)小規模事業者持続化補助金
コロナにより業務上制約を受けながらも、新規販路開拓を目指す小規模事業者などの経費に対し、日本商工会議所の補助があります。
補助割合は3分の2で、50万円が上限となっています。
※現在は終了しています。
①申請の段取り
I. 書類作成
経営計画書や補助事業計画書を作成します。
II. 基準確認
補助事業者としての基準を満たしているか否か、商工会議所での確認があります。そして事業支援計画書などの段取りに入ります。
III. 書類提出
日本商工会議所へ、申請書類一式を送付します。
IV. 結果通知
採択不採択の決定があります。
V. 事業実施
採択のケースでは、営業活動を実施します。
VI. 報告書
期日までに、実績報告書などを提出します。
VII. 支払い
持続化補助金の、支払いがあります。
②必要書類
- 申請書
- 経営計画書
- 経費内訳書 など
※現在は終了しています。
新型コロナの影響で資金繰りが悪化したケースの相談先
新型コロナの影響で資金繰りが悪化したケースでは、次のような機関が相談先としておすすめといえます。
(1)フランチャイズ本部
まず、フランチャイズ本部が考えられます。本部の方からもいろいろな支援や情報知らせをするでしょうが、個々のケースでは加盟者側から相談することがおすすめといえます。
(2)信用金庫
信用金庫は地元の中小企業や、地域で事業活動を行う会社を支援する傾向もあります。
具体的な融資措置を設定しているところもあります。
(3)日本政策金融公庫
上記でも触れていますが、規模が大きく融資希望者に負担の比較的少ない、コロナ対策措置を設けています。
(4)経済産業省中小企業金融相談窓口
中小企業向けの資金繰りに関する総合的な相談先として、窓口も持っています。
自分がまずどの機関へ相談した方がよいのか迷った時にも、おすすめといえます。
(5)商工会議所
融資や助成金はもちろん、地元の商業工業に関する様々な情報に、精通している傾向もあります。
(6)都道府県労働局もしくは公共職業安定所
雇用調整助成金の相談先となります。経営者はなるべく解雇をしたくないでしょうから、重要な相談先の1機関といえます。
上記は相談先の一部です。
まとめ
ここまで、フランチャイズとコロナ支援について考察してきました。
押さえておきたい点は、給付型支援金と事業継続のための融資系支援です。
そして、雇用維持のための助成金もポイントといえます。
フランチャイズ本部の支援やアドバイスと、金融機関や公的な支援にて、フランチャイズビジネスを維持もしくは起業の検討をなさってください。