フランチャイズ加盟金はどれくらい?相場や支払う前に知っておくべきポイントについて解説

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フランチャイズ

フランチャイズで開業するには、契約時に加盟金が発生します。

加盟金は100万円単位の金額になることも多く、開業のための初期費用の大半を占めるものです。

しかも、一度支払うと返還されないのが一般的で、万が一開業できなくなった場合も取り戻すことのは難しいでしょう。

そのため、加盟金を支払ってから後悔しないように、あらかじめ加盟金に関する知識を付けておくことが大切です。

この記事では、フランチャイズ契約の加盟金の相場や支払う前に知っておくべき知識、注意点などについて説明します。

投稿者・コラム執筆者

フランチャイズ契約で発生する加盟金とは?

加盟金とは、フランチャイズ契約における初期費用の一種です。

フランチャイズへ加入する際に、フランチャイズ本部へ加盟者が支払う費用を指します。

加盟金はさまざまな性質を持つお金であり、以下のような費用が含まれていると考えられています。

  • 商標(商品やブランドのロゴマーク)使用料
  • ブランドの使用料
  • ブランド本部からのノウハウやサポートを受けるための費用
  • 加盟者の研修や出店調査のための費用

個人で独立開業する際には発生しない費用ですが、フランチャイズで開業するには本部が持つ権利を使用するための対価として支払わなければなりません。

フランチャイズでは加盟するとロイヤリティなど継続的に支払う費用も発生しますが、加盟金は加盟時に一度だけ支払うことが一般的です。

加盟金の相場はどれくらいなのか?

フランチャイズで開業するには加盟金が必要になるため、フランチャイズ本部選びでは加盟金の金額に注目する加盟希望者も多いのではないでしょうか。

加盟金の相場を知っていれば、加盟後に高額すぎたなど後悔することを避けられます。

(1)加盟金の相場額

加盟金の金額はブランドや業種によって設定がさまざまです。

経済産業省の調査によると、加盟金の相場は100~200万円であるとされています。

業種ごとの加盟金の相場額は、以下の通りです。

  • 小売業 172万円
  • 外食業 209万円
  • サービス業 210万円

参考:経済産業省「平成20年フランチャイズ・チェーン事業経営実態調査報告書」

ただし、こちらは平成20年の調査結果になるため、近年ではフランチャイズの小口化が進んでいます。

そのため、安価な加盟金の本部も増えており、なかには加盟金0円のフランチャイズも存在します

(2)加盟金0円の場合もある

フランチャイズ本部ブランドによっては、加盟金0円で加盟者を募集しているところもあります。

これは、加盟へのハードルを下げて加盟者を増やしたいという本部の考えから行われているといえます。

ただし、加盟金0円だからといって資金的な負担が少ないとは限りません。

加盟金が発生しない代わりに、毎月のロイヤリティが高額に設定されているケースがあります。

加盟金が0円であったとしても、毎月のロイヤリティが高額な場合、総合的には資金的負担が大きくなる可能性があるでしょう

そのため、加盟金やロイヤリティ・保証料などを総合的な資金負担から評価して判断することが大切です

年単位での総合的な支出を基準とすると比較しやすいでしょう。

契約前に知っておくべき加盟金のポイント

フランチャイズの契約時に加盟金を支払いますが、契約をする前に加盟金について知っておくべきことがあります。

契約後に後悔しないためにも、以下の点について理解しておきましょう。

(1)加盟金は通常返金されない

フランチャイズでは加盟金の返金を受け付けていないことが大半です。

なぜなら、フランチャイズ契約には一度支払った加盟金は返金されないという旨の「加盟金不返還特約」があるからです

加盟金不返還特約では、理由を問わず加盟金は返還しないとされていることが多いです。そのため、契約直後の解除や、何らかの事情で開業オープンできないかった場合でも、加盟金は返還はされません。

加盟金を支払ってから後悔しないためにも、支払い前に契約条件をよく確認しておきましょう。

契約条件が曖昧なまま加盟金を支払えば、不利益をこうむる場合があります。

(2)加盟金を支払う時期

フランチャイズ本部によって加盟金を支払う時期は異なります。

加盟契約締結時に支払うことが一般的ですが、契約前に加盟金の支払いが必要な場合もあります

契約前に加盟金の支払いが必要な場合には、注意が必要です。

契約後に開業のための物件探しで良い物件が見つからない場合や、もう少し準備をしてから契約したいと思った場合でも、支払った加盟金は返ってきません。

加盟金の支払い時期と契約条項をしっかり確認し、納得した上で加盟金を支払うようにしましょう。

(3)加盟金の支払い方法

フランチャイズ契約の加盟金は、初期費用の中でも高額な項目です。

自己資金だけでは加盟金の支払いが難しい加盟希望者の方もいるかもしれませんが、フランチャイズ本部によっては加盟金の一部の分割支払いを認めているケースがあります。

予約契約という制度で、加盟金の一部を支払ってから資金調達のサポートを受けるという方法です

フランチャイズで開業したいものの資金不足だという場合には、予約契約を用意している本部を探してみましょう。

(4)加盟金の会計処理

開業すれば、オーナー自身が会計処理を行わなければなりません。

そのため、フランチャイズ本部に支払う加盟金は、各種帳票への記帳が必要です。

加盟金は繰延資産に該当すると税法上考えられているため、契約期間に応じて経費に計上します。

ただし、総支出金額が20万円未満の少額繰延資産に関しては、全額を支出事業年度の損金にすることが認められています。

ここからは、具体的な加盟金の仕訳についてご紹介します。加盟金の仕訳は以下の二段階にわけて行ないます。

  1. 支払ったか加盟金を繰り延べ試算として一括で計上
  2. 形状した加盟金を決算時に償却

加盟金の償却期間は5年間とされることが一般的なため、5年間に渡って毎年5等分した金額を償却していきます。

【加盟金100万円を5年間で償却する場合】

①支払い時の仕訳

借方 貸方
長期前払費用:100万円

預金(または現金):100万円

②決算時に償却する際の仕訳

借方 貸方
長期前払い費用償却:20万円

長期前払費用:20万円

②の決算時の償却を5回行い、資産とした加盟金を徐々に経費として計上していくイメージです。

一方で、加盟金が20万円未満の場合は、支払い手数料として全額を当該年度の経費として以下のように計上します。

【加盟金が15万円の場合】

借方 貸方
支払手数料:15万円 預金(または現金):15万円

加盟金以外に発生する費用について

フランチャイズで開業するには、本部と契約すると加盟金以外にも加盟店が本部に対して支払う費用がいくつかあります。

加盟金を含めた費用全体で契約について検討する必要があるため、加盟金以外に発生する可能性のある費用についても知っておきましょう。

(1)保証金

保証金は、加盟時にフランチャイズ本部へ預ける一時金のことです。

加盟店とフランチャイズ本部はロイヤリティの支払いなど金銭のやり取りが多く発生するため、支払いの遅延や未払いに備えて預けておくお金になります。

契約時に取り決めたロイヤリティなどの支払いができなかった場合には、保証金から差し引かれることになります。

未払いなど問題がなければ、フランチャイズ契約の解消時に返金されるのが一般的です

(2)ロイヤリティ

フランチャイズ契約では、本部が加盟店に対して、ノウハウやブランドの提供など、各種サポ―トを行ないます。

その対価として加盟店が支払うお金がロイヤリティです。

加盟金も同様に対価として支払うお金になりますが、ロイヤリティは毎月支払う必要があります。

ロイヤリティの算出方法は、おおきく以下の3種類に分類されます。

【ロイヤリティの算出方法】

定額方式 毎月固定の金額を支払う
売上比例方式 毎月の売上のうち決められた割合を支払う

粗利分配方式

(利益分配方式)
粗利(売上高から売上原価を引いた金額)のうち決められた割合を支払う

算出方法によって加盟店の負担は大きく異なるため、契約書をよく読み、確認しておきましょう。

(3)損害賠償金

加盟店がに契約内容に違反するような行為を行えば、フランチャイズ本部より損害賠償を請求されることがあります。

違反行為が発生した際に請求されることが多いですが、違反行為を防止する目的であらかじめ加盟店に請求できる損害賠償金額を定めている場合もあります

法外な金額が設定されていないか、事前に確認しておきましょう。

(4)解約金

フランチャイズ契約は、いつでも自由に解約できるというわけではありません。

フランチャイズ契約は長期間に渡ることが一般的であり、通常5年間は加盟が必要です。

もし契約期間中に解約する場合、加盟店には解約金が請求されます。

ブランド本部側に契約違反があれば契約解除が認められることもありますが、加盟店の一方的な解除は難しいといえます。

ただし、中途解約に関する条項があれば、契約期間中であっても規定に従って解約することが可能です。

解約金の金額や中途解約に関する条項の有無は、フランチャイズ本部によって異なります。

契約前にあらかじめ確認しておくべき項目のひとつです

フランチャイズ契約における注意点

加盟金を支払ってから後悔無駄にしないためには、契約前に入念に契約内容を精査確認する必要があります。

ここでは、フランチャイズ契約において注意すべき点について解説します。

(1)契約期間

フランチャイズ契約には、契約期間があります。

契約の開始日と契約期間はフランチャイズ本部ごとに設定が異なるため、必ず確認しておきましょう。

契約開始日がオーナーとしての責任が発生する日になるため、契約開始日がいつになるのかという点は重要です

契約開始日は契約締結日の場合もあれば、店舗オープン日の場合もあります。

また、契約満了時には、契約を更新するためのの更新料が発生します。

更新料は資金繰りにも関連してくるため、契約期間と併せて確認しておくべきです。

(2)商標の利用条件

フランチャイズ契約を締結すれば、オーナーはブランドの商標を利用できます。

ただし、商標の利用にはルールが設けられています。

契約書に記載された商標の利用条件を守ることで、加盟店は商標を利用できます

万が一、契約内容に違反した不適切な方法で商標を利用すれば、ブランドイメージの低下や多店舗との問題が発生する可能性があります

場合によってはブランド本部からの損害賠償を請求されることもあるため、商標の利用条件は注意すべきです。

(3)テリトリー制の有無

テリトリー制とは、同じフランチャイズ加盟店同士の出店距離を規制するためのルールです。

テリトリー制を設けることで、同じブランド内での競合を防ぐことができ、加盟店の利益も保持されます。

テリトリー制の有無はフランチャイズ本部ごとに異なります。

本部が「エリア内で店舗を増やして業界シェアを伸ばしたい」という計画がある場合などは、テリトリー制が設けられていません

テリトリー制がなければ、同じ加盟店同士のオーナーもライバルになり得ます。

店舗の売上に大きく関係してくるため、テリトリー制の有無は必ず確認しましょう。

(4)競業避止義務

競業避止義務とは、契約解除後に一定期間は同業種での開業を禁止することです。

フランチャイズ本部は、自社のノウハウや機密情報を守るために、加盟店に対して競業避止義務を設けています。

フランチャイズオーナーは契約解除後、競合避止義務によって同業種での開業が制限されることを知っておかなければなりません

競業避止義務によって行われる制限は、主に出店エリアや期間です。

競合避止による制限期間が長期間に及ぶ場合は、将来的なキャリアやビジネスに影響するため、厳しすぎる条件になっていないか確認が必要です。

まとめ

フランチャイズブランドに加盟する際、加盟金の支払いが必要になることが大半です。

加盟金の金額はブランドによってさまざまですが、業種によっては加盟金が高額になることもあります。

加盟金は一度支払えば原則的には返還されないため、支払ってから後悔しないよう、契約条項はしっかりと確認しましょう

納得できない場合や、不明点がある場合は放置せず、本部に確認することをおすすめします。


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