フランチャイズ契約におけるトラブル事例と回避方法を解説
独立開業を考える場合、選択肢の一つとなるのがフランチャイズオーナーとしての開業です。
フランチャイズ本部からサポートを受けながら事業を運営できるため、それまでサラリーマンだった人や、未経験の業種に挑戦したい人にはメリットが大きいといえます。
しかし、フランチャイズビジネスは、契約内容をしっかりと理解したうえで加盟しなければ思わぬトラブルに発展すること場合があります。
この記事では、フランチャイズ契約で起こりやすいトラブル事例やトラブル回避法などについて詳しく解説します。
目次
フランチャイズ契約の概要
トラブル事例を確認するまえに、まずはフランチャイズとは本来どのような契約なのか正しく理解しておく必要があります。
フランチャイズ契約の概要や、フランチャイズに加盟するメリットを紹介します。
(1)そもそもフランチャイズ契約とは
フランチャイズ契約とは、新たに事業を立ち上げる個人や法人が企業と契約し、保有するブランドの店舗の一つとして開業するビジネス上の契約形態の一つです。
たとえば、コンビニを運営する会社とフランチャイズ契約を締結すると、そのコンビニの一店舗として出店が可能です。
商品や屋号は同じブランドのものを利用でき、事業運営においてはブランドからのサポートも受けられます。
フランチャイズ店にはそれぞれにオーナーがおり、独立した運営を行っている店舗なのですが、消費者から見るとブランドの支店の一つに見える点が特徴です。
(2)フランチャイズ契約におけるメリットは?
フランチャイズ契約を締結すると、契約したブランドの屋号や商品、商標を借りて事業を運営できます。
フランチャイズで事業規模を拡大しているブランドは、相応に知名度が高いことも多いです。
この点は、店舗の売上にも直結してきます。
また、事業運営におけるサポートも受けられます。
商品の仕入れ元の紹介や、思うように利益が出ないときのコンサルティングなども、契約に含まれることが多いためです。
大手であれば新店舗の開店や新商品の販売の広告を、フランチャイズ本部が大規模に行うことも多いです。
テレビCMや主要駅の広告などは効果が高いため、店舗の売上に繋がりやすいでしょう。
フランチャイズ契約前に起こりやすいトラブル事例
メリットの多いフランチャイズですが、すべての人がうまく上手くいっているわけではありません。
加盟後にさまざまなトラブルが起こり、なかには訴訟にまで発展したケース場合もあります。
では、実際にどのような事例においてトラブルが起こるのでしょうか。
ここからは、契約前、契約中、契約終了中後に起こりやすいトラブルを分類し、それぞれ解説します。
(1)勧誘が強引
フランチャイズ本部の勧誘が強引で、トラブルに発展しているケースがあります。
フランチャイズ本部は、加盟店を増やすことによって事業規模と利益を拡大しています。
ときには、オーナー側に検討する時間を十分に与えず、なかば無理矢理契約にこぎ着けるケースも散見されます。
この場合はリスクや契約内容に関する説明も不足していることが多く、事業開始後のトラブルにも繋がりやすいです。
(2)開業前にキャンセルを受け付けてくれない
仮契約の締結後に、開業資金が取得できず、開業の見通しが立たないこともあります。
このような場合は撤退も選択肢の一つなのですが、フランチャイズ本部がキャンセルを受け付けないことがあります。
無理に開業しても失敗する可能性が高いため、このようなケースもトラブルになりやすいです。
(3)店舗が見つからない
開業準備が着々と進むなかで、フランチャイズ本部が肝心の店舗を見つけられないこともあります。
開業のために勤め先を退職するケースもあるため、開業の遅れは家計へのダメージや、運転資金の目減りにも繋がります。
当初「店舗はすぐに見つかる」と安請け合いしていた場合に発生しやすいトラブルです。
フランチャイズ契約中に起こりやすいトラブル事例
次に契約中のトラブルについて解説します。
既にフランチャイズ契約を交わして開業している場合などは、フランチャイズ契約前に起こるトラブルよりも損害が大きくなりやすいため注意が必要です。
フランチャイズ契約中のトラブルについて解説します。
(1)売上予測と実際の売上に大きな開きがある
フランチャイズ本部の売上予測が甘く、当初に提示された見込額より、実際の売上が大幅に少ないことがあります。
事前の集客見込みや、立地の分析が現実に即していない場合に起こりやすい事例です。
赤字が発生しているのであれば、傷が大きくなり運転資金が枯渇する前に対策を打たなければいけません。
(2)本部が相談に乗ってくれない
未経験の事業を始める場合や、経験が浅い分野での開業ではフランチャイズ本部のサポートが不可欠です。
通常、加盟店には本部の担当がつき、事業運営の適切なアドバイスや本部との連携を助けてくれます。
しかし、担当者が頼りない場合や、相談に乗ってくれない場合などは本部に対して不満が溜まり、トラブルになりやすいといえます。
(3)同一エリアに同じフランチャイズの店舗が開業した
開業後に、同じブランドの店舗が自分の商圏に出店するケースもあります。
フランチャイズ契約にあたり、同じ商圏に同じ店舗は出店しないとの契約をしているケースもありますが、そうでない場合はシェアを奪い合うことになります。
特に、都市部のコンビニエンスストアなど、店舗どうしの距離が近くなりやすい場合には注意が必要です。
(4)求人募集を全く行わない
フランチャイズ本部によっては、サポートの一環として、店舗の求人募集を代行する旨をに記載している場合があります。
しかし、中にはなかなか実際には求人を行わずに、人手不足から店舗の運営に悪影響が出ることもあります。
原因はさまざまですが、一点考えられるのが、求人広告の費用を出し渋って採用を行わないことです。
人手不足の際はしっかりと採用を行ってくれるのか、契約内容が具体化されているかの確認が必要です。
フランチャイズ契約終了時に起こりやすいトラブル
最後に、フランチャイズ契約を終了するときに起こりやすいトラブルについて解説します。
(1)契約終了を申し出た際に契約違反による違約金を請求された
契約終了時に、契約違反を理由としたにより、いきなり違約金違約金を請求される場合があります。
期間の定めがある契約の場合、中途解約によって違約金の対象となることはありますが、フランチャイズ本部に落ち度がある場合はこの限りではありません。
フランチャイズ本部の対応に不満を持ったことが理由で解約する際は、違約金の支払いの有無をめぐりトラブルになることもあります。
(2)身に覚えのない更新拒絶
フランチャイズ契約にはは、あらかじめ契約期間が定められています。
多くは3年から5年間程度で契約期間終了後は自動更新されるのが一般的ですが、なかにはいきなり突然更新を拒絶される場合もあります。
加盟店側は当然更新されると思っていることも多く、本部からの急な契約終了はトラブルの原因となります。
更新拒絶の理由はさまざまですが、新たな加盟店が同一エリアで出店する場合などが挙げられます。
(3)違約金のために解約ができない
フランチャイズ契約を解約する場合、契約内容によっては違約金を請求される場合があります。
この違約金が高額なため、解約したくてもできないというトラブルに発展しやすいです。
契約途中での解約は、経営が上手くいかないときに検討されますが、高い違約金のため、赤字状態での経営を強いられることもあります。
(4)本部が原因で解約するのに同業で開業できない
フランチャイズ契約を解約する場合、1年程度は同業種で開業できないという競業禁止の条項が盛り込まれていることがあります。
契約内容にもよりますが、フランチャイズ本部が原因で解約するときも、一定期間同業での開業ができないことが一般的です。
競業禁止条項に、本部側に落ち度がある場合の解約に関する規定が設けられていれば問題ありませんが、設けられていないケースも多いです。
この点も、トラブルになりやすいといえます。
フランチャイズ契約を締結する場合の注意点とトラブル回避方法
フランチャイズ契約でトラブルにならないためには、いくつか注意すべきポイントがあります。
回避策を3つ見てみましょう。
(1)フランチャイズ契約書をしっかりと確認すること
まず大切なのは、フランチャイズ契約を締結する前に契約書の内容をしっかりと確認しておくことです。
入念にチェックしておけば、加盟店側に不利な内容の契約になっていても事前に知ることができ、契約書の内容について協議することもできます。
分かりにくい部分があるときは理解できるまで質問し、納得のうえで契約することが大切です。
(2)フランチャイズ本部の実態を確認しておく
フランチャイズ本部が加盟店を募集する際は、どうしてもメリットを前面に押し出して宣伝や説明を行いやすいです。
そのため、本部側からの情報が必ずしも実態に即していないこともあるため、自分でも調査が必要です。
調べ方はさまざまですが、SNSや企業の口コミサイトなど、インターネットから得られる情報も多いです。
既存のフランチャイズ店舗があるなら、オーナーと連絡を取って話を聞いてみるのもおすすめです。
(3)本部担当者との信頼関係を作る
加盟店と本部担当者の連携不足が原因で、契約内容や店舗の状況を誤認し、トラブルに発展することもあります。
フランチャイズ加盟店とは担当者との信頼関係も、事業運営には欠かせません。
何かあれば気軽に相談できる環境を作ることも大切です。
まとめ
フランチャイズ契約にはさまざまなメリットもがありますが、契約内容を把握しないまま事業を始めると、後々トラブルになることもあります。
契約書はを隅々まで理解し、あいまいな部分に対してはしっかりと話し合い、方向性を共有しておくことが大切です。