フランチャイズ契約におけるトラブル事例と回避方法を解説
新たに独立開業しようとする場合、検討しなければいけないのがフランチャイズに加盟して開業するか自主独立するかです。
フランチャイズにはさまざまなメリットがあるので、特に開業しようとする業種に対して経験があまりない場合などはフランチャイズに加盟することを考える人も多いでしょう。
しかし、フランチャイズ契約をしっかりと理解した上で行わなければ思わぬトラブルになってしまう場合があります。
この記事ではフランチャイズ契約で起こりやすいトラブル事例やトラブル回避法などについて詳しく解説します。
目次
フランチャイズ契約の概要
独立し開業を考えている人でも、実際にフランチャイズのことを詳しくは理解していないといった人も多いのではないでしょうか?
まずはフランチャイズ契約の概要やフランチャイズに加盟するメリットといった点について解説します。
(1)そもそもフランチャイズ契約とは
フランチャイズ契約は、独立開業しようとする個人や、新規事業に参入しようとしている法人がフランチャイズ本部と契約を交わします。
個人や法人は加盟店となりフランチャイズ契約を結んだ本部の看板や商品、経営ノウハウなどを使用する権利を持つ契約です。
フランチャイズ本部が有する知名度や管理方法、仕入れ方法から社員研修などといったものを利用できます。
最もフランチャイズとして知られているのはコンビニ経営です。
街中に数多くのコンビニエンスストアを見かける機会が多いでしょう。
しかし、全てのコンビニは直営で経営しているのではありません。
ほとんどのコンビニは、フランチャイズ加盟店として、同じエリアにあるコンビニでも経営者は異なるケースがほとんどです。
コンビニ経営のように全てを統一して違う経営者が経営する方式をフランチャイズ契約といいます。
(2)フランチャイズ契約におけるメリットは?
フランチャイズ契約で開業した場合、さまざまなメリットを受けることが可能です。
やはり看板や知名度が利用できる点は非常に大きなメリットです。
例えば、先ほどのコンビニを例に挙げると、自らコンビニではない商を経営する場合と有名コンビニを経営する場合、知名度や売り上げはどちらが多いのでしょうか。
当然ながら有名コンビニ経営の方が知名度も売り上げも上がるでしょう。
フランチャイズに加盟して開業することにより、一定の知名度や売り上げを確保できる点は大きなメリットです。
また、経営におけるノウハウを取得できるや商品の仕入れに苦労しなくてよいといったことも挙げられます。
フランチャイズ本部によっては開業当初の売り上げ保証を行っている場合もあるので、安定するまで、不安なく経営できるフランチャイズ契約もあるのです。
独立開業する場合、自分が経営者となるのですが行き詰まったときや伸び悩んだとき、中々相談する人がいません。
このような場合でも、フランチャイズ本部の担当者がアドバイスや相談に乗ってくれるといったメリットもあります。
フランチャイズに加盟しての開業はこのようにさまざまなメリットを受けることができるので、多くの人がフランチャイズに加盟して開業しているのです。
フランチャイズ契約前に起こりやすいトラブル事例
フランチャイズに加盟して開業する場合のメリットについて解説しました。
非常にメリットが多く、開業するならフランチャイズと思った人もいるのではないでしょうか?
しかし、フランチャイズに加盟しての開業も全ての人が上手くいっているわけではありません。
フランチャイズに加盟した後にさまざまなトラブルが起こり、最悪の場合裁判沙汰となっている場合もあります。
では、どのような事例においてトラブルとなりやすいのでしょうか?
ここからは、フランチャイズ契約前、契約中、契約終了中に起こりやすいトラブルを分類し、それぞれ解説します。
(1)勧誘が強引
フランチャイズに加盟して、開業しようといくつかの企業に問い合わせを行った場合、中には非常に勧誘が強引な場合があります。
フランチャイズ本部は加盟店を増やすことによってロイヤリティなど売り上げを上げることや、ブランドを拡大できるので、加盟店はできる限り増やしたいのです。
しかし、十分な検討を行わないまま、強引な勧誘に乗せられてフランチャイズ契約を交わしてしまうとしましょう。
充分に分析や検討を行わなかったために想定通りの経営ができないので、すぐに行き詰まることも考えられます。
フランチャイズ本部によっては加盟店を増やすことに主眼を置きすぎてしまい、リスクをあまり話さないで強引にフランチャイズ契約を交わすことも考えられるのです。
乗り気ではないのに強引な勧誘に乗ってしまうことでのトラブルが考えられます。
(2)開業前にキャンセルを受け付けてくれない
一旦フランチャイズの仮契約を交わしたのは良いですが、事業計画や融資が上手くいかず、開業資金が取得できない場合もあるでしょう。
このような場合は早めに開業を諦めて、いったん撤退する方法もあるのですがフランチャイズ本部がキャンセルを受け付けない場合があります。
当初の予定より厳しい状態で無理やり開業してしまい失敗することも考えられるでしょう。
このようなケースもトラブルになりがちです。
(3)店舗が見つからない
フランチャイズ契約寸前で、融資も取り付けたのに肝心の店舗が見つからないといったことも考えられます。
フランチャイズ本部が店舗を見つけられずにトラブルになるケースです。
これも当初の話ではすぐに見つけるといったのに、見つけることができずになかなか開業することができないということがあります。
開業できないということは収益が上がらないことに繋がり生活のために運転資金が目減りしてしまうかもしれません。
これもトラブルとして起こりやすい事例です。
フランチャイズ契約中に起こりやすいトラブル事例
次に契約中のトラブルについて解説します。
既にフランチャイズ契約を交わしてしまいすでに開業している場合などは、フランチャイズ契約前に起こるトラブルよりも損害が大きくなりがちです。
フランチャイズ契約中のトラブルについて解説します。
(1)売り上げ予測と実際の売り上げに大きな開きがある
当初に提示された想定よりも大幅に悪い方に異なる場合があります。
フランチャイズ本部の集客に伴う分析などが甘かった場合に起こりやすい事例です。
黒字ならまだいいのですが、想定より悪くて赤字幅が広くなってしまう場合などは、運転資金が枯渇する前に対策を打たなければいけません。
フランチャイズ本部の分析をうのみにしてしまい、いきなり苦境に立たされてしまうことも考えられる事例です。
(2)本部が相談に乗ってくれない
未経験や経験が浅い分野での開業となると、何かと経営上不安になってしまい、相談に乗ってくれる人が必要です。
フランチャイズに加盟して経営している場合、このように困ったときにはフランチャイズ本部の担当者が相談に乗り、適切なアドバイスや本部との連携を深める働きをします。
しかし、フランチャイズ本部の担当者が頼りなく相談に乗ってくれない場合などは本部に対して不満が溜まりトラブルになりがちです。
(3)同一エリアに同じフランチャイズの店舗が開業した
フランチャイズに加盟して開業したのはいいけれど同じブランドが自分の商圏に出店し利益を喰いあってしまうことがあります。
フランチャイズ契約にあたり同じ商圏に同じ店舗は出店しないとの契約をしているケースもありますが、そうでない場合は同一ブランドがライバルとなってしまうのです。
これも契約前にあたかも同じブランドは商圏に出店しないと誤解されるような発言を本部が行ってしまい、トラブルになってしまうことがあります。
起こりやすいトラブルです。
(4)求人募集を全く行わない
フランチャイズ本部の中には人材募集を本部で行うことを契約書に記載している場合があります。
しかし、中にはなかなか求人を行わずにトラブルになってしまうのです。
求人を行うにも広告費が必要になりフランチャイズ本部が経費を出し渋るために求人募集を行いません。
そのため、人材不足にもかかわらず、本部が求人を行わず、加盟店の経営が上手くいかない場合などにトラブルになってしまいがちです。
フランチャイズ契約終了時に起こりやすいトラブル
最後にフランチャイズ契約を終了するときに起こりやすいトラブルについて解説します。
(1)契約違反による損害賠償を請求された
契約違反により、いきなり違約金を請求される場合があります。
契約違反の事前警告などもなくいきなり請求される場合に起こりがちなトラブルです。
契約違反を起こしてしまうと違約金を請求されることもありますが、当然ながら何回かの警告の後、最終的な手段として違約金を請求します。
しかし、警告もなく契約違反の心当たりも良くわからない状況で請求される場合にトラブルの要因となるのです。
(2)身に覚えのない更新拒絶
フランチャイズ契約は、あらかじめ契約期間が定められています。
多くは3年から5年間程度で契約期間終了後は自動更新されるのが一般的です。
しかし、中にはいきなり更新を拒絶される場合があります。
しかも加盟店は全く身に覚えがない状態での更新拒絶などもありトラブルの原因となってしまうのです。
これは、新たな加盟店が同一エリアで出店する場合などが理由として挙げられます。
このようなケースもトラブルになりがちです。
(3)違約金のために解約ができない
フランチャイズ契約を解約する場合、契約内容によっては違約金を請求される場合があります。
この違約金が非常に高いので、解約したくてもできない場合にトラブルになりやすいといえます。
契約途中での解約は、当然ながら経営が上手くいかないために考えるものです。
違約金のため、解約できないのでずっと赤字状態でも経営を続けなければいけないかもしれません。
違約金の問題もトラブルになりやすい問題です。
(4)本部が原因による解約なのに同業で開業できない
フランチャイズ契約においては、解約する場合、1年程度同業種で開業できないという競業禁止の規約が記載されている場合があります。
しかし、フランチャイズ契約を解約する場合、フランチャイズ本部が原因の場合がありますが、この場合も一定期間同業での開業ができません。
競業禁止の規約に本部の原因による解約などは無効などと記載してあれば問題ありませんが、基本的に競業禁止にこのような記載はありません。
そのためトラブルになりやすい事例となっています。
フランチャイズ契約を締結する場合の注意点とトラブル回避方法
契約前、契約中、契約後のフランチャイズ契約におけるトラブルについて解説しました。
その他にも考えられるトラブルもありますので、トラブルを起こさないような対策が必要です。
ここからはトラブルの回避方法について解説します。
(1)フランチャイズ契約書を必ず綿密に確認すること
なによりも大切なのはフランチャイズ契約を締結する前に必ず契約書を読み込みましょう。
トラブルは、加盟店の契約書理解不足も要因として挙げられます。
契約書は前もってきちんと読み込み、分かりにくい部分に関してはきちんと理解するまで本部と話し合う姿勢が必要です。
フランチャイズ契約書をしっかりと読み込み理解するだけでもトラブルは大幅になくなるでしょう。
(2)SNSなどで本部の評判を確認しておく
フランチャイズ本部は加盟店を募集する際に、耳触りの良い言葉ばかり並べ、それを信じて加盟すると実際には大幅に違ったということも良くある事例です。
フランチャイズ本部の勧誘を完全に信用せずにSNSなどで評判を見てみるのもいいでしょう。
SNSもすべてを信じることはできません。
どんな感想をフランチャイズ本部に対して持っているかを知ることで参考のひとつになるでしょう。
(3)担当者との信頼関係をきちんと深める
フランチャイズ加盟店は担当者との信頼度も経営に大きな影響を及ぼします。
信頼できる担当者がつくことで本部との連携も深まるのです。
逆に、担当者と信頼関係をうまく築くことができない場合は、本部との信頼関係もまずくなり売り上げにも影響してしまいます。
お互いを理解し合う体制をつくることで信頼感を深めましょう。
まとめ
フランチャイズ契約にはさまざまなメリットもありますが、トラブルになる可能性もいくつか考えられます。
前述しましたが、最も効果的なトラブル回避方法は契約書を隅々まで理解することです。
しかし解釈によっては、どうとでもとれる条文などもあるでしょう。
このような場合の行き違いを防ぐためにも、あいまいな部分に対してはしっかりと話し合い方向性を共有しておく必要があります。
フランチャイズ契約は万能ではありません。
お互いが方向性を共有できる体制造りを心がけましょう。