就労継続支援B型事業とは?A型との違いや開業方法を解説

カテゴリー : 独立開業コラム

就労継続支援B型事業

就労継続支援B型事業とは、障がいや病気によって一般企業で働くことが難しいと感じる方が利用できる障害福祉サービスの一種です。

就労継続支援にはB型とA型があり、雇用契約を結ぶかどうかという違いがあります。

ここでは、就労継続支援B型事業とはどのような事業であるのか、A型との違いや開業方法などを併せて解説します。

投稿者・コラム執筆者

就労継続支援B型事業とはどのような事業なのか?

就労継続支援A型事業?B型事業?

就労継続支援は、障がいなどによって一般企業で就職することが難しい人に対し、援助付きで雇用する障害福祉サービスです。

就労継続支援にはA型とB型の2種類があります。

まずは、就労継続支援B型事業の詳細やA型との違いについて解説します。

(1)就労継続支援B型事業とは

就労継続支援B型事業とは、障がいや難病がある人の就労を支援する事業です

障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービスを提供しています。

就労継続支援B型事業では就労訓練や就労する機会を提供しており、利用者の生産活動の対価として工賃を報酬として支払っています。

就労継続支援B型事業では利用者と雇用契約を締結しないため、障がいや難病のある人が症状や状況に合わせて利用できるようになっています。

(2)就労継続支援A型事業との違い

就労継続支援にはB型だけではなくA型も存在します。

この2つの事業の大きく異なる点は、雇用契約の有無です

就労継続支援B型は雇用契約を締結しませんが、就労継続支援A型では事業所と雇用契約を締結します。

つまり、就労継続支援A型では雇用契約を締結するので、雇用契約に基づいた就労が必要になります。

一方で、就労継続支援B型では雇用契約が結ばれない代わりに、障がいや体調に合わせて自分のペースで働くことが可能です。

また、雇用契約のある就労継続支援A型は原則18歳~64歳までという年齢制限があり、利用には面接が必要ですが、就労継続支援B型は年齢制限を設けられておらず、面接もありません。

就労継続支援B型事業を開業するメリット

メリットとデメリット

福祉サービスに関心があり、その中でも就労継続支援B型事業を開業したいと考える方もいるでしょう。

就労継続支援B型事業を開業することには、以下のようなメリットがあります。

(1)社会に貢献できる

就労継続支援B型事業を始めとした福祉サービスは、支援を必要とする人をサポートする大切な仕事です。

特に就労継続支援B型事業は、障がいや難病によって一般企業で働くことが難しい人を支えることになるため、社会貢献度が高いといえます。

一人ひとりの状況に応じて寄り添う必要があるので難しい仕事ではありますが、その分やりがいや自分自身の成長につながるといえます。

(2)安定した収入を得やすい

就労継続支援B型事業を開業する金銭的なメリットとして、安定した収入を得やすいということが挙げられます。

就労継続支援B型事業を開業すれば、事業の売上だけではなく、国や自治体の助成金や補助金を受けることができます

主な助成金や補助金には、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金などが挙げられます。

参考:キャリアアップ助成金|厚生労働省

   人材開発支援助成金|厚生労働省

また、就労支援事業では、利用者に必要な支援やトレーニングの報酬として訓練等給付費(自立支援給付)が支給されます。

利用者が増えるほど訓練等給付費は増えますし、支援体制が整えば給付費自体の単価も増加させることが可能です。

開業する場合の収益やコストに関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:障がい者向けの就労支援事業をフランチャイズで開業する場合の収益やコストは?

(3)運営の自由が高い

就労継続支援B型事業は、運営の自由度が比較的高いという点もメリットのひとつです。

就労継続支援B型はA型のように利用者と労働契約を締結しないため、就労体系や工賃について自由に決めることができます。

利用者がA型のように決められた就労を行うわけではないので収益の確保が安定されるわけではありませんが、自由度が高いからこそA型よりもB型を選ぶ利用者は多いです。

就労継続支援B型事業を開業するデメリット

就労支援B型事業は運営の自由度が高いことや、安定した収益を得やすいなどのメリットがあります。

しかし、以下のようなデメリットもあるため、デメリットについても知っておきましょう。

(1)利用者のケアが難しいときもある

就労継続支援B型事業は知的障がいや精神障がい、難病を抱える人が利用するため、利用者のケアが難しいこともあります

特に開業したばかりの時期は、適切な対処法が分からずに利用者がパニックやトラブルを起こすなどして精神的に辛いと感じることもあるかもしれません。

利用者の症状や状態を把握し、適切なコミュニケーションが取れるようになるには知識や経験が必要になります。

福祉サービスの仕事が未経験の場合、慣れるまでは大変だと感じることも多いかもしれません。

(2)開業の準備の手間や時間がかかる

就労継続支援事業所を開業するには、多くの準備や手続きが必要です

就労継続支援B型事業は法人でなければ運営できないため、まず法人を設立するための手続きが必要です。

また、施設を運営するための基準を満たすための準備も必要になります。

こうした準備や手続きは知識がなければ自分で全てを調べて進めていかなければならないため、開業までに時間がかかってしまいます。

ただし、就労継続支援B型事業はフランチャイズで開業することもでき、フランチャイズならば本部によるサポートが受けられるので開業までがスムーズになります。

就労継続支援B型事業を開業するための基準

就労継続支援B型事業を開業するには、国や自治体の定める基準を満たさなければなりません。

就労継続支援B型事業を開業するための基準は、以下の通りです。

(1)法人基準

就労継続支援B型事業の開業は、個人で行うことはできません。

法人格での開業が条件になっているため、株式会社・合同会社・一般社団法人などの法人格での開業が必要になります。

法人格であればどの法人でも問題ないため、自分の条件に合った会社を立ち上げることから始めましょう。

ただし、どの法人の場合も定款などに「障がい者総合支援法に基づく障害福祉サービス」と記載する必要があります

(2)人員基準

就労継続支援B型事業の施設を運営するには、決められた人員配置の基準があります。

人員基準は以下の通りです。

管理者

1人以上

(管理者は他の職務と兼務も可能)

・社会福祉主事資格要件に該当する者

・社会福祉事業に2年以上従事した経験がある

・企業を経営した経験を有する者

・社会福祉施設長認定講習を修了した者

上記いずれかの要件を満たす者

サービス管理責任者

1人以上

(利用者が60名以下の場合)

・支援、相談支援等の業務における実務経験が3~8年ある

・相談支援従事者初任者研修を受講している

・サービス管理責任者等基礎研修を受講している

・サービス管理責任者等実績研修を受講している

・サービス管理責任者等更新研修の受講をしている

上記全ての要件を満たす者

生活支援員・職業指導員

前年度の平均利用者数÷10以上

(ただし、開業で実績がない場合は開業から6カ月未満は定員の90%、6カ月以上1年未満は直近6カ月の平均利用者数で算出)

(3)設備基準

サービス利用者の安全性を配慮し、就労継続支援B型事業を運営するための設備基準が設けられています。

設備基準を満たせるように広さや部屋数などを物件選びの基準にしなければならないため、あらかじめ必要な設備を把握する必要があります。

就労継続支援B型事業の運営にあたって必要な設備は、主に以下のような設備です。

訓練室・作業室

・訓練や作業に支障が出ない広さの確保

・利用者人数や訓練・作業に合わせた機械や器具を備える

相談室

・プライバシーを確保できる空間にすること

・部屋の一角に設置する場合は間切りなどを使用する

多目的室 相談室を兼用することができる
洗面所・トイレ

・利用者の特性に合わせたものにする

・洗面所はトイレと独立したものにする

事務室

・職員が業務遂行できるスペースを確保する

・必要な備品を備える

(4)運営基準

就労継続支援B型事業を開業して運営していくには、運営するための基準を満たしていなければなりません。

就労継続支援B型事業が満たすべき運営基準の主な項目は、以下の通りです。

  • 事業目的、運営方針
  • 営業日、営業時間
  • 利用定員数
  • 事業所に配属される職員の職種・人数・職務内容
  • サービスを利用するにあたっての注意事項
  • 災害や緊急時の対策
  • 虐待防止のための措置に関する事項
  • その他運営に関する重要事項

自治体によって運営基準は異なるものがあるため、事前に自治体に確認しておくようにしましょう

就労継続支援B型事業の開業方法

就労継続支援B型事業の開業方法

就労継続支援B型事業を開業するための方法は、自力での開業とフランチャイズでの開業の2つの方法があります。

それぞれの開業方法について解説します。

(1)自力で開業する

自分一人の力で就労継続支援B型事業を開業する場合、まずは法人の立ち上げが必要です。

人員基準があるので職員の募集も必要になりますし、利用者が生産活動できるように受注先の販路開拓も行わなければなりません。

また、設備や運営の基準をクリアするための準備や物件探しなど、就労継続支援B型事業を開業するには多くの準備と手続きが必要になります。

自力で開業することもできますが手間と時間がかかりますし、準備不足があれば開業が認められない可能性もあるので慎重に準備を進めなければなりません

(2)フランチャイズで開業する

フランチャイズで開業する場合、フランチャイズ本部が開業までの準備や手続きをサポートしてくれます。

そのため、開業までがスムーズですし、準備不足や手続きの漏れを予防できます。

また、フランチャイズ本部の持つすでに成功した経営ノウハウや、生産活動の販路、利用者募集のための広告やマーケティングなども利用することができ、0から自分で始めるよりも成功させやすいといえます。

就労継続支援B型事業のフランチャイズには、次のようなフランチャイズ本部があります。

①就労継続支援事業のアル

在宅特化型の就労継続支援B型事業所のフランチャイズ本部です。

在宅特化型だからこそ広い作業スペースを必要とせず、低資金から開業することができます。

また、障害や難病によって家から出られない人も利用できるため、利用者が獲得しやすいという強みもあります。

人材採用や就労施設許可申請の手続きなど多岐に渡るサポートがあるため、未経験の方でも就労継続支援事業を開業することが可能です。

詳細はこちら: 【就労継続支援事業のアル】株式会社ARU

②就労継続支B型BIT(ビット)

BITはPC特化型の就労継続支援事業のフランチャイズ本部です。

利用者集客は専門事業者からの紹介が8割以上占めており、案件は本部が豊富に持っているので、集客と作業販路のどちらもしっかり確保することができます。

専門スタッフによる開業までのサポートだけではなく、運営支援も行っているため、長期的に運営しやすい環境が整っています。

詳細はこちら:【就労継続支援B型 BIT(ビット)】株式会社FCNEXT

③就労継続支援B型事業所コンサルティング・開業支援

フランチャイズでの開業は自由に屋号を設定できないことも多いですが、こちらの場合は開業支援とコンサルティングを中心に行うため、自由に屋号を設定して開業することができます。

また、既存施設の収益改善などのコンサルティングも行っているため、運営していく中での課題なども相談できます。

詳細はこちら:【就労継続支援B型事業所コンサルティング・開業支援】株式会社FCNEXT

まとめ

障がい福祉サービスは国が力を入れて行っている事業のひとつであり、市場性の高い分野です。

就労継続支援B型事業を開業するには手続きや準備の手間などのハードルがありますが、フランチャイズならば本部のサポートを受けながら準備を進められます。

フランチャイズ本部ごとの特徴が異なるため、資料請求や説明会に参加して比較しながら検討してみてください。


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